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「特許法等改正に係る特許法の簡素化・現代化のための法律」

2021年8月18日「特許法等改正に係る特許法の簡素化・現代化のための法律」が長い準備期間を経て漸く交付されました。

当時計画中であったDPMA における手続きに関連する改正点については、2020年2月に以下のブログ記事ですでにご説明しました。

PCT 国際特許出願のドイツ国内段階への移行期間の延長

2022年5月1日以降、DPMAでの国内段階開始までの期限が1か月延長されます。

この期限は、これまで出願日(優先日)から 30か月以内であったところ、31か月以内に変更されました。

新しい期限は、2022年5月1日時点で、これまでの国内段階移行期限(30か月)がまだ満了していないすべての出願者に適用されます。

発明者の表示

また、2022年5月1日以降、発明者は特許等の文書および登録簿に氏名および住所または居所を記載します。 しかし、発明者はこれらの情報非開示を申請することもできます。

共同出願人に対する手数料の減額

共有者または共同出願人は「1人」として扱う規則が、2021年8月18日にすでに施行されています。 以前、この手数料は一人頭で計算されていました。

この規則はDPMAおよび上訴審での手続き両方に適用されます。

更新手数料の値上げ

「特許法等改正に係る特許法の簡素化・現代化のための法律」に伴い、「DPMA の業務範囲拡大及び特許費用の改正」が2021年9月7日に施行されました。

2022年7月1日に、5年目以降の特許維持費または更新手数料が値上がりします。

「特許法等改正に係る特許法の簡素化・現代化のための法律」

連邦法律公報記載の全文は以下をご参照ください (ドイツ語)。

執筆者 | 30. 03. 2022

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